2020年10月06日

【2020年10月5日、6日 総務区民委員会報告】

昨日から2日間にわたって区議会総務区民委員会が開催され、一般会計及び3特別会計の補正予算並びに請願2件を審査し、さらに9件の報告を受けて議論をしました。

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補正予算のうち一般会計については、他の会派から、そこに含まれる「中落合高齢者在宅サービスセンターへの地域交流スペース設置工事経費」が「清風園」廃止に伴うものであるとして反対の意見が表明されました。

私たちの会派は、第2回定例会で提出された「清風園」を廃止する条例案に対しては、周辺住民の十分な納得が得られておらず、予定されていた解体工事にはまだ1年以上の時間があったことから、時期尚早であり納得を得られる対話を行った上で改めて出しなおすべきであると考えて反対をしました。
他方、条例案が可決された後、それを前提として区が行う行政サービスについてまで反対する考えはなく、今回の補正予算についてはすべて賛成をしました。

請願2件は「固定資産税及び都市計画税の軽減措置の継続」について意見書を提出してほしいとの趣旨であり、区民生活に資するものであることから、全委員一致で賛成しました。

その後の9件の報告案件のうち、「新宿区人口ビジョン(改訂版)(素案)及び第二期新宿区総合戦略(素案)」は、今後の人口推計等を踏まえた新宿区の中期的(令和3〜7年度)施策の方向性を示すものです。

今回の素案の特徴は、「新型コロナウイルス感染症の影響下においては、多くの人が集まる都市としての集積メリットが負の影響をもたらすこととなっている」との認識を示したことです。
ただし、その認識を前提としつつも、施策の方向性としては従前とあまり変化がなかったように思いました。

既に再開発による高層化、都市機能の高度集積化には限界が見えつつあり、さらに「ウイルスの世紀」とも言われる時代に人が集まることの課題が見えてきた中で、これまでの新宿区の強みである「賑わい」にも変化が生じることが予想されます。
こうした中で、新宿区全体の開発の在り方や人の動き方、さらには姉妹都市である伊那市との協力関係についても、長期的視点、大きな視点からの見直しや深化が必要になるはずです。

区当局の方々にもお願いしましたが、私たち議会の側でも、新宿区のグランドデザインについてしっかりと議論していきたいと思います。

今年度は、人口ビジョン及び総合戦略の改訂と時期を同じくして第二次実行計画の策定も行われます。
これらの素案については、10月15日から11月16日にかけてパブリックコメントが実施され、パワーポイント資料や動画などの説明資料も区のホームページ上で提供される予定です。
多くの区民の皆様からご意見をいただければと思います。
posted by 三雲たかまさ at 15:49| Comment(0) | 議会活動

2020年09月09日

【2020年9月9日総務区民委員会報告】

本日、区議会総務区民委員会が開催され、調査事件1件、報告事件17件について、区の説明・報告を聞き、議論を行いました。(これほど多くの案件が出てくるのは久しぶりのことです。)

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このうち、調査事件である「新宿区多文化共生まちづくり会議からの提言について」では、区が平成17年から設置している「しんじゅく多文化共生プラザ」の認知度が低く、在住外国人が増加しているにもかかわらず利用者が減少傾向にあることを踏まえ、「多文化共生まちづくり会議」から受けたプラザ活用推進に向けた提言内容が報告されました。

「多文化共生まちづくり会議」は、学識経験者、区民(日本人、外国人)、外国人団体代表、町会自治会等の代表が集まり、新宿区の多文化共生の取組みについて議論する区長の付属機関です。
区民の約12%が外国籍である新宿区にとって、外国籍住民の意見を踏まえ、国籍を超えて共に地域社会をつくっていくことは重要な課題であり、そのために重要な役割を果たす会議体であると認識されています。

今回、多文化共生のまちづくりを目的として設置された「多文化共生プラザ」の機能や事業に関して提言がなされたことを受け、区議会においても同プラザの在り方について議論を重ねる必要があると思います。

また、報告事件のうち「新宿区立地域センター指定管理者の管理業務に係る事業評価について」では、区内10か所の地域センターの事業評価について説明があり、地域センターの労務管理について相当数の指摘を受け、改善を求められていることが明らかになりました。

ただ、地域センターの管理運営は、地域住民で構成される「地域センター運営委員会」が指定管理者となっており、事務局(従業員)以外の皆さんはボランティアで携わっていただいています。
「地域センター運営委員会」の良いところは、地域住民が運営に携わることで地域自治の意識が醸成される点ですが、事業者としての法令順守体制等に関する知識は、当然のことながら期待することはできません。
こうしたボランティアである地域の方々に対し、労務管理が不適切であると指摘し、改善を求めることは、少し酷ではないかと問題提起をしました。

今後は、区において、地域センターの管理運営に必要となる労務や税務などのマニュアル等を整備し、あるいは区内の社労士・税理士の協力を得て、「地域センター運営委員会」に対する業務支援を行うべきと思います。
令和3年4月には指定管理者の指定期間が更新されますので、そのタイミングに向けて検討するよう求めました。
posted by 三雲たかまさ at 13:03| Comment(0) | 議会活動

2020年09月04日

【2020年9月3日 情報公開・個人情報審議会】

昨日は新宿区情報公開・個人情報審議会が開催されました。

このうち、諮問・報告事項には新型コロナ関連の案件がいくつもありましたが、その中でもPCR検査や感染者に関連する個人情報の流れについて、添付図の通り、具体的な説明がありました。

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私が特に気になったのは、区が把握したPCR検査情報を感染症法15条に基づき厚生労働省に報告する「新型コロナウイルス感染者等情報把握・管理支援システム(HER-SYS)」についてです。

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このシステムは、従前の「感染症サーベイランスシステム(NESID)」に代わるものとしてコロナ禍において導入され、多くの自治体がNESIDを通じた報告から移行したのですが、実際には計画どおりに運用されていない、集計機能が使えずに感染状況を分析するうえで重要データが把握できない、などの問題が指摘されています。


自治体の個人情報保護という観点から見ても、

@国が求める情報項目が従前に比べて格段に多く、特に感染者の家族や職場の同僚などの「濃厚接触者」に関する要配慮情報を収集すること、

A多くの要配慮情報を収集するにもかかわらず、安全性が担保されていると言いがたいインターネット回線で情報を送信させること、

BHER-SYSに集積されたデータを「統計データの作成」「感染症対策への活用」に供するとされるが、そのような利用が許される主体の範囲(の限界)が明確でないこと、

C保健所(区)におけるID、パスワードの運用が適切でなければHER-SYSからダウンロードしたデータの流出のリスクがあること、

D個人情報をHER-SYSに登録される区民の立場から、自己情報開示請求などの自己情報コントロールの機会が確保されているのか、

といった問題があり得、審議会委員からも疑問が提起されました

現在、新宿区では、保健所が多忙を極めていることもあってPCR検査で陽性が確認された感染者に関する情報(発生届に関係する情報)のみを提出しているとのことでしたが、今後、PCR検査を受けた疑似症患者や濃厚接触者に関する情報も提出する可能性があるとのことでした。

このため、提出する情報の範囲を広げるのであれば、HER-SYSの運用の適切性について再度検証するべきではないかと意見し、区においてもそうした対応をとっていきたいとの答弁が得られました。

既に多くの自治体がNESIDからHER-SYSに移行していることもあり、既に移行した新宿区の立場として、元に戻すということは難しいのだと思います。
他方で、独自の個人情報保護条例を持つ自治体として、国が求めているという理由であらゆる情報を提出することには慎重であるべきです。
今後、HER-SYSの運用について、区民の個人情報を守る立場から適切な対応をとっていただきたいと思います。

(追記)
なお、この問題については、以前から港区職員の方が問題提起を続けており、港区と厚生労働省との協議の結果、HER-SYSの運用改善が図られるようになったとのことです。
新宿区の区政情報課にもその旨を伝え、情報の収集と次の審議会での報告をお願いしました。
posted by 三雲たかまさ at 15:35| Comment(275) | 議会活動

2020年07月26日

【2020年7月16日個人情報保護審議会報告】

7月16日、新宿区情報公開・個人情報保護審議会が開催され、6件の諮問・報告事項について、区側の説明・報告を聞き、審議を行いました。

このうち、「新宿区外転出者の現地調査業務の委託」については、以下のことが説明・報告されました。

・区では、新宿区外に転出した租税滞納者に対し、電話や郵便で連絡が取れない場合、居住実態等を把握するための現地調査を行っている。
・この現地調査を区の職員で実施することは、遠隔地への出張を伴うこともあり、時間及び経費面で非効率である。
・このため、民間のサービサー(法務大臣の許可を取得した債権回収専門業者)に現地調査業務(3カ月間で最大500件)を委託したい。
・既に23区中13区で同様の委託を行っており、成果を上げている。
・委託先については、債権回収専門業者の許可と同時に探偵業届出も行っている者を想定している。

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これに対し、出席した委員からは、以下のような質問や意見が出されました。

・債権回収専門業者は、区から委託される業務の他に、金融機関・貸金業者の貸付債権やリース・クレジット債権等の回収を業としており、区が提供する転出者の住所等の情報がそうした民間の債権回収に流用されるのではないか。
・区税を滞納して転出する人の中には多重債務者が一定割合存在すると思われるが、債権回収専門業者が接触することで不安を感じる人も多くいるのではないか。
・なぜ探偵業も兼業で行っているような債権回収専門業者に委託する必要があるのか。

債権回収専門業者が新宿区から租税滞納者の住所等の情報を得た場合、自らの債権回収業で保有する債務者リストと照合し、合致する債務者がいた場合には、区からの委託業務に起因・関連して入手した情報を使って貸付債権やリース・クレジット債権の回収を図るインセンティブがあると思われます。
他方、それを防止する仕組みについての区の説明は、「業者との契約で情報の委託業務以外の目的での利用は禁じる予定である」という以上のものではありませんでした。

このため、区の説明は懸念されるリスクを払拭するのに十分ではないと判断し、この件の報告承認に反対しました(結果は12対2の賛成多数で承認)。

本件については、滞納整理を効率的に行いたいという区の考えも理解可能です。
しかし、租税滞納者は多重債務者であることも多いという経験的な事実に照らせば、そうした方の情報を債権回収専門業者に取り扱わせることについては、十分に慎重を期すべきです。
特に、審議会に案件を諮る以前に、「債権管理回収業に関する特別措置法」や「審査・監督に関する事務ガイドライン」、「債権管理回収業分野における個人情報保護に関するガイドライン」等を踏まえ、情報の流用が生じない体制が確保できるのかを検討する必要があったと思います。

今後、担当課と共に検討を進め、懸念されるリスクが払拭できるよう委託先における情報管理体制を確認したいと思います。
posted by 三雲たかまさ at 21:19| Comment(0) | 議会活動

2020年07月22日

【2020年7月22日 総務区民委員会報告】

区議会総務区民委員会の管内視察が行われ、新宿区役所本庁舎の地下免振設備及び非常用発電設備を現地確認し、説明を聞いてきました。

区役所本庁舎の免振改修は、平成26年5月から27年11月にかけ、約33億円を投じて行われたものですが、使用した免振オイルダンバーの約3分の2について製造メーカーの不正(大臣認定等の内容に適合しないダンパーの提供)が発覚したため、昨年から交換工事が行われていました(今年3月19日完了)。
現在では適合品ダンパーが設置されており、震度6強から7程度の地震に対しても区庁舎倒壊の恐れはないことが確認されています。
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また、本庁舎では、大規模災害時等に停電が生じた場合、区役所機能を継続させるために非常用発電設備を3系統準備しています(業務全般用、区防災無線用及び都防災無線用)。
いずれも停電発生から3日程度稼働可能であり、またその後の燃料補充についても業者との間で優先供給に関する災害協定を締結しているとのことです。
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首都直下型地震の危険が指摘される中、新宿区の震災対応の拠点となる本庁舎のハード面については適切な備えがなされていることが今回の視察で確認できました。
今後は、感染症流行時における避難所の設置・運営のあり方や、高齢化する地域社会における防災組織の運営といったソフト面での課題について、防災等安全対策特別委員会を中心に議論をしていく必要があります。
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posted by 三雲たかまさ at 12:08| Comment(0) | 議会活動